地価と地代の乖離を一挙に解消してしまおうとする強引な地主、家主も出現している。土地所有者の中には、自分の土地に自分の家を建てるだけのもの、さらに余分の土地を人に貨して地代をとる本来的な地主、地主から土地を借りてそこに家を建て、また貸しする人などいろいろある。戦後は一般的に借地(借家)人の権利が重視されるようになったが、いま遺産相続の権利配分評価例などで地主、借地人の力関係をみると、その配分の権利(発言権)は、地主から土地を借り、そこに貸家を建て、第3者に貸しているというと2者関係を前提にすると、地主の発言権は25%、借地して家を建てた人40%、借家人の発言権は35%という力関係(調停などの場合の一応の標準)になっている。
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貸借関係でみる限り、地主の発言権は相対的に弱い。この相対的に弱い発言権が、地代そのものの社会的評価を低下させ、これが地代をして平均的利子率より下位の方に位置づけるとされている。では、先にあげた板橋あたりの月100円という実際地代はどのような意味をもつ地代なのだろうか。都内の実際地代は月平均130円だという。お役所のつかんでいる実際地代の平均よりなお低い月100円平均の実際地代が生きているのである。この現象には何かナゾが隠されているのではないか。このナゾが住宅地の地価と地代の乖離をことさらに拡大しているのではないか。だとすれば、低地代の秘密をわれわれは追跡してみなければならない。