防火制限が問題になるケースは大きく2種類に分けられます。ひとつは建てられない建築物があること。もうひとつは建築コストの問題です。それぞれの地域に分けて見ていきます。まず、もっとも制限のきつい防火地域。ここでは、延床面積が100平方メートルを超え、3階建て以上の建物は、主要構造部が鉄筋コンクリートや鉄骨など耐火性のある材料でできた「耐火建築物」で作らなければならず、そうでない2階建て以下の建物も耐火建築物か、準耐火建築物にしなければなりません。
神戸市垂水区の中古一戸建て
明石市の中古一戸建て
札幌市南区の中古一戸建て
北広島市の中古一戸建て
桐生市の中古一戸建て
準耐火建築物とは、たとえば鉄骨の骨組みに、床や外壁を軽量コンクリートや発泡セメント板など、耐火性の高い材料で覆ったもの。つまりログハウスはもちろん、普通の木造住宅もダメです。次に準防火地域。ここでは、4階以上か面積1500平方メートル以上が耐火建築物、3階または面積500平方メートル以上、1500平方メートル以下は耐火建築物か準耐火建築物、木造の場合は外壁などを防火構造にする、など……幅があります。「防火構造」とは、代表的なものがモルタル塗り。木造の外壁を2?以上覆えば防火構造の適応が受けられます。市街地でもっとも規制のゆるい法22条地域は、屋根または外壁にだけ制限があります。ログハウスに話を戻すと、市街地で建てられるのは、いちおう、準防火地域と法22条地域。法22条地域でも屋根は不燃材をふかなければなりませんから、木材の屋根の上に鉄板や銅板を載せますが、最近は瓦もけっこう人気があるそうです。